• 耐震住宅について

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    耐震住宅について

    耐震住宅について

    「地震大国」と言われる日本。

    日本で暮らす私たちは、いつ起きるか分からない地震に備えて生活する必要があります。

    そこで今回は、住宅の観点からの地震対策として「耐震住宅」をご紹介したいと思います。

日本で住居などを建築する際、建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。

建築基準法は歴史の中で何度も改正が行われており、
その中で現行の「新耐震基準」とそれ以前の「旧耐震基準」に分かれています。

まずは、歴史に沿って耐震基準がどのように変わっていったのか、見てみましょう。

1920年:市街地建設物法 施行(耐震基準については含まれない)

1924年:市街地建設物法 改正(耐震基準についてを含む)

1950年:建築基準法 制定(旧耐震基準)

1981年:建築基準法 改正(新耐震基準)

この改正をきっかけに、耐震基準は新旧で分類されるようになりました。

新耐震基準になった後も、1995年や2000年に改正が行われています。

新旧の耐震基準では、想定している地震の「震度」に違いがあります。
建物への影響はどのように違うのか、震度別に見ていきましょう。

◆ 震度5程度

【旧耐震基準】倒壊・崩壊しない
【新耐震基準】ほとんど損傷しない

◆ 震度5強以上

【旧耐震基準】想定外
【新耐震基準】ほとんど損傷しない

◆ 震度6強~7程度

【旧耐震基準】想定外
【新耐震基準】倒壊・崩壊しない

新耐震基準では、震度6強~7程度でも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準としています。

耐震住宅について

ここからは、地震に対する建物の強さを知ることが出来る指標「耐震等級」についてご紹介します。

建物の耐震等級を知ることで、地震があった際に建物がどのくらい耐えることが出来るのかを判断することが出来ます。

耐震等級は、建物の耐震性に応じて3つのランクに分けられています。

<耐震等級1>
・建築基準法で定められている最低限の耐震性能を備えている

震度6~7の地震でもすぐに倒壊・崩壊することはありませんが、その後大規模な修繕や住み替えが必要になることが想定されています。

<耐震等級2>
・耐震等級1と比較して1.25倍の耐震性がある

震度6~7の地震にも耐えることができ、その後も一部の補修を行えば生活できる可能性が高いです。
災害時に避難場所となる体育館や学校、病院などは、耐震等級2以上が求められています。

<耐震等級3>
・耐震等級1と比較した場合に1.5倍の耐震性がある

震度6~7の地震にも耐えることができ、その後も一部の軽微な修繕のみで暮らせると想定されています。
災害復興の重要な拠点となる警察署や消防署などは耐震等級3ランクを満たしているケースが多いです。

【耐震等級3相当】とは・・・

耐震等級3とは異なる「耐震等級3相当」。
第三者機関(国土交通省による登録を受けている)による住宅性能評価を受けてはいないが、
「耐震等級3に値する耐震性がある設計施工を行っている」という表記のこと。

耐震等級の高い建物にはどのような特徴があるのか、見ていきましょう。
ここでは3つのポイントをご紹介します。

◆ POINT1 建物が軽いこと

建物が重いと地震が起きた際に揺れ幅が大きくなるため、大きなダメージを受けてしまいます。
一方建物が軽い場合は地震が起こっても揺れ幅が小さいため、揺れの影響を受けにくいです。

例えば木は鉄骨やコンクリートと比べると軽いため、木造の建物は地震耐性に有利だと言われています。

◆ POINT2 耐力壁が多いこと

【耐力壁】とは・・・
地震や強風などで受ける、横からの力に抵抗する壁のこと。

耐力壁が多ければ多い分、耐震性は高まりますが、配置のバランスが重要です。
一部にだけ集まっているなど、バランスが悪いとむしろ耐震性を低くしてしまうケースもあります。

◆ POINT3 床の耐震性が高いこと

壁が頑丈だったとしても、その土台である床が崩壊すれば、地震の揺れに耐えることは出来ません。
また床には地震の際に加わった大きな力を耐力壁に伝えるという役割があります。
床の耐震性能が低いと、耐力壁の強度を十分に発揮することが出来ないのです。

これらのポイントを抑えると、地震に強い住宅になります。

家づくりを行う際や、自分や周囲の人が過ごしている建物を調べる際に、ぜひ参考にしてみてください。

「70年代に建てられた自分の家は、旧耐震基準で建てられている?」
「自分の家は耐震等級が低いのでは?」
このように不安に思う方もいるかもしれません。

そういった場合には、耐震診断と耐震補強を行うのがおすすめです。

購入を検討している中古住宅や、自分の住んでいる住宅の耐震性能を調べることが出来るのが「耐震診断」です。
旧耐震基準で設計された既存の建築物を、現行の基準(新耐震基準)によって耐震性の有無を確認します。

<診断の内容>

  • 予備調査(建物の概要や関係書類)
  • 現地調査(外観・材料の調査)
  • 詳細診断(一次・二次・三次診断に分かれる)

耐震診断を行う事によって建物の耐震性が分かり、耐震補強案や概算での耐震改修工事費用を検討することができます。

耐震診断の結果をもとに、補強工事をしていきます。
補強工事には主に4つの種類があります。

  1. 礎の補強
    地盤沈下などで基礎が埋没している場合、既存の基礎の上に新たな基礎を造る必要があります。
    建物をジャッキアップして持ち上げ、新たに基礎と土台を造り、床下にもコンクリートを打つことで補強します。
  2. 壁の補強
    壁の強度が不十分な建物や、壁のバランスが悪い建物は、以下の方法で耐震補強を行います。
    ・新しい壁を造る
    ・筋交いや耐震金物の設置
    ・構造用合板の設置
  3. 屋根の軽量化
    建物上部の軽量化を図ると、建物全体の重心が下がり耐震性は増加します。
    屋根材を重い〈日本瓦〉などから〈化粧スレート〉や〈ガルバリウム鋼板〉といった軽いものに替えることで、耐震性の向上につなげることができます。
  4. 結合部の補強
    建物の弱い箇所である結合部に地震の力は集中するため、耐震金物による補強が必須です。
    耐震金物の配置にも適材適所があり、結合箇所に応じて適切な耐震金物を使用します。

意外と知られていないのが、耐震補強に対する補助金制度です。

各自治体では、建物の倒壊など地震による被害を最小限に抑えることを目的とし、耐震診断や耐震リフォーム費用に対する補助金制度を実施しています。

支給の条件や補助対象についての例をご紹介します。

<支給条件の例>
・工事契約・着工前に耐震診断を受けている
・自治体から補助金交付決定を受けている
・木造住宅である
・課税所得金額が〇〇万円未満である など…

支給条件や工事費用に対する補助率、補助金の限度額などは、自治体ごとに異なります。
居住する自治体のホームページなどで、事前にチェックしておきましょう。

補助金などをうまく活用して耐震性能の高い家で暮らすことで、いつ起きるか分からない地震に備えましょう。